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Q&A

2021.03.26
生前対策をしていれば「遺留分」は気にしなくてもいいの?

「遺留分」とは?

法定相続人には遺留分が認められており、法定相続分の1/2になっています。

遺留分は生前対策でも侵害できないため、遺産の配分に著しい偏りがあった場合は「遺留分の侵害」として侵害額を請求できます。

遺留分を考慮した生前対策が必要!

家族信託(民事信託)契約や遺言書の作成を行ったとしても遺留分を侵害していると、遺留分侵害額請求をされることがあります。

実際に、遺留分を侵害した財産に対して、遺留分侵害額請求がなされ、裁判となったケースもありますので、十分に注意して家族信託契約など生前対策を行うことが重要です。

当事務所では、多くの生前対策の経験実績が多数ございますので、まずはご相談いただければ幸いです。

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