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コラム

2021.03.29
必見!トラブルを起こさないために!家族信託契約書の作成方法!

家族信託は相続対策や生前の認知症対策など、幅広い課題や問題に対処するための新たな方策として近年注目を浴びています。

財産の管理や運用、処分を安全かつ柔軟に行えるため、これまで不可能だった諸問題に対する手当を可能にしてくれるので、ぜひ有効に活用したいものです。

反面、家族信託は大切な財産に関する取り決めをするものですから、契約の面では慎重に検討しなければなりません。

本章では家族信託を行う上で重要になる契約書の作成方法について解説します。

家族信託の契約書とは

家族信託は信頼できる身近な家族などに大切な財産を預け、必要な管理運用・処分等の行為を任せることができます。

どんな財産を誰に預け、どのように管理運用するのか、取り決めた信託の内容を書面にしたものが家族信託契約書になります。

家族信託では財産を預ける人を「委託者」、財産を預かって管理運用する人を「受託者」、預けられた財産から生ずる利益を享受する人を「受益者」として設計が行われます。

これら信託設計の当事者となる人物や、信託する財産、その扱いなどの詳細を取り決めていきますが、最低でも委託者と受託者の間で合意がなされないと契約は成立しません。

合意さえできれば契約は口頭でも成立するので、法律上は契約書の作成までは基本的に義務付けられません(後述する自己信託を除く)。

ただし通常は以下の三つの理由で家族信託契約書を作成します。

一つは安全のためで、家族信託の場合身近な家族が相手ということで格式ばった書面化を避けたい気持ちも働くかもしれませんが、大切な、しかも大きな財産を預けることになるので、万が一受託者に持ち逃げされてしまうようなことがあってはいけません。

名義は変更しても、預ける財産はあくまで信託財産であることを契約書が証明してくれます。

二つ目は家族間のトラブル防止のためです。

例えば数人いる兄弟のうち誰か一人を受託者として財産を預けたとします。

生前は委託者本人がいますから必要に応じて説明することができますが、委託者が死亡してしまうと信頼の元に信託されたのだという証明が難しくなることもあります。

契約書があればこれを証明することができます。

三つめは実務上の問題です。

財産の種類によっては金融機関などの職員に家族信託として財産を預けることを説明、証明しなければなりません。

相手方もただこちらの言うことを鵜呑みにして後でトラブルになっても困りますから、契約書など目で見て確認できる証明がなければ信託手続きに応じてくれないこともあります。

自宅にある現金であれば金融機関は関与しませんが、預金のように第三者が実務手続きに関係してくる場合は目で確認できる契約書を求められることがほとんどです。

以上の理由で、家族信託では契約書はほぼ必須となりますから、利用者の方は作成の方法や手順を知っておくようにしましょう。

ちなみに上で出てきた「自己信託」ですが、この種類は必ず書面の作成が必要で少し特殊な信託なのでここで簡単に押さえておきます。

通常は財産を預ける委託者と受託者は別人になりますが、例えば父親が障害を持つ子どものために自分の財産を信託財産として自分に預けるということもできます。

信託財産は委託者の財産から切り離され、受託者の固有の財産とも分けて管理されるため、例えば父親の会社経営が上手くいかず自己破産をしたようなケースでも、子供のために信託した財産は債権者による債権回収の対象にされずに済みます。

自分で自分に財産を信託する自己信託は外部に信託を証明することが難しいため、公正証書によって書面を作成するか、確定日付のある書面等で受益者に通知しなければならないとされています。

実務上は安全性や確実性を考えて公正証書の形で書面を作成することが多いです。

本章では特別な言及がない限り自己信託ではなく通常の家族信託として以下進めていきます。

家族信託の契約書は自分で書けるのか?

家族信託契約書は自分で作成することも不可能ではありません。

契約書とは取り決められた事項(契約内容)を文字にして明文化していく作業ですから、契約内容さえはっきりしていれば自分でも作ることは可能です。

ただし、対策を講じるべき課題がどんなもので、そこに内在するリスクがどのような結果をもたらすのか、そこにどう手当てを施すのか、しっかりと熟慮するには法律や税金などの専門知識が必要です。

家族信託の専門家でも相当の注意をもって望まなければならない作業になるので、素人がやろうとしてもうまくいかないでしょう。

家族信託は文書化する前の契約内容について、不備なく安全に、将来にわたってトラブルが起きないように取り決めることができるかがカギとなります。

そのため安全面を考えて、問題点の探り出しやそれに対してどのように家族信託を利用するのか、ヒアリングや契約内容の起案をセットにして専門家にお願いすることが多いのが実情です。

家族信託の契約書を自分で書く場合のリスク

もし素人の方が専門家を頼らずに自分で家族信託契約書を作る場合は色々なリスクが発生します。

問題点を正確にとらえられないことで、適切な信託設計ができず将来臨んだ結果が得られない可能性が高くなります。

専門知識がないと、その信託設計で将来どのような問題が生じる可能性があるかということに思いをはせることは容易ではありません。

家族のためにと思って信託したのに、それが将来的に家族間でトラブルを生じさせる原因にもなりかねないわけで、自分がトラブルの火種を作ってしまうという結果もあり得ます。

また事案によって必要になる条項を入れなかったために信託が成立しなかったり、当初作成した信託契約を適時見直す作業を怠ってしまい、臨んだ結果を得られなくなる可能性も考えられます。

家族信託は将来にわたる権利義務について約束する非常に重要なものですから、安全を考えて専門家にお願いする方が無難です。

信託契約書の記載事項

それでは一般的な家族信託で作成される信託契約書について、どのような事項を記載するのか見ていきます。

①信託の趣旨

この文書が信託を目的にした契約であることを示すための条項で、誰が、どんな財産を誰に信託するのかといった基本的な説明がなされます。

②信託の目的

この信託契約で何を目的にするのかを明らかにする条項です。

③信託する財産

預金や不動産等、信託の対象にする財産を記載します。

④信託財産の追加について

将来の状況変化を考えて、信託財産に追加する可能性のある財産や追加の手続きに係る事項を記載します。

⑤委託者

信託財産を預ける人の氏名や住所、職業などを記載します。

⑥受託者

信託財産を委託者から預かり管理運用する人の氏名や住所等を記載します。

⑦受益者

信託財産から生ずる利益を享受する人の氏名や住所等を記載します。

⑧受益権の性質

例えば質入れしたり、譲渡したりできないなど受益権の性質について記載します。

⑨信託の終了について

信託が終了する事由や時期について記載します。

年月日などで指定することもできますし、受託者と受益者が合意することで信託契約を終了させることもできます。

⑩信託登記等

信託する財産は受託者名義にしなければならず、不動産は登記も必要です。

これらの手続きについて委託者と受託者が協力して行うことについて記述します。

⑪信託内容

例えば信託する不動産の租税公課や管理費用を信託財産から支出し、その実務を受託者が行うこと、必要と認める時は受託者が不動産を売却することができるなど、具体的な信託内容を記載します。

⑫信託の変更

必要に応じて、将来の事情変化に備え受託者と受益者が協議の上で信託内容を変更できるようにする条項です。

⑬残余財産の帰属について

信託契約が終了した時点で残っている信託財産をどうするのか記載します。

特定の人に権利を帰属させることもできますし、施設や団体などに寄付をするということもできます。

以上、一般的な信託契約で記載する事項を見てきましたが、事案によってどのような内容にするかはぜひ専門家と相談の上で決めていくようにしてください。

家族信託契約書はぜひ公正証書化しましょう

家族信託契約書は私署証書(当事者が作成した契約書面)で作成することができますが、ぜひ公正証書の形で作成することをお勧めします。

公正証書は法律の専門家である公証人が関与して作られる書面で、証明力が強くビジネスの重要な契約書も公正証書によって作られることが多いです。

家族信託契約書の場合も、公正証書化することで以下のようなメリットが生じます。

①不備が無いか専門家に確認してもらえる

公正証書によって家族信託契約書を作る場合、法律の専門家である公証人が契約内容を確認します。

信託の目的が達成されるように問題ない内容になっているか、トラブルが生じる危険はないかなどをチェックしてもらうことができるので、信託の安全性が高まります。

②証明性が高まる

例えば他の兄弟などから「契約書を偽造したのではないか」「財産を横取りするつもりではないか」などと疑われても、公証人が関与して作成した契約書があれば信頼の基に信託された明確な証拠として反論することができます。

③原本が公証役場で保管される

公正証書で作成した契約書の原本は公証役場に保管されるので、偽造や変造、盗難などの心配が要りません。

当事者には正本や謄本など公正証書の「写し」が交付されますが、写しを紛失してしまっても、原本を基に再発行してもらうことができます。

公正証書によって家族信託契約書を作成するには一から公証人にお願いすることはできず、契約内容の原案を作成してから相談する必要があります。

公証役場との段取りや調整には一定の手間がかかりますから、家族信託契約書作成に係るヒアリングや契約原案の作成、そして公正証書化の手続きをまとめて弁護士等の専門家に依頼するのが一番スムーズです。

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