アクセス

メール

0120-600-719

24時間受付可能
土・日・祝日・夜間も相談可能!

コラム

2021.03.29
完全マニュアル!家族信託に必要な手続きの流れを分かりやすく説明

家族信託は非常に柔軟性に富んだ制度で、相続対策や高齢者の認知症対策などに利用されています。

ただ制度的に複雑で難しいという難点があり、素人の方からみると「とっつきにくい」と感じる人が多いのも事実です。

本章では、家族信託を利用するとした場合にどのような流れで手続きが進んでいくのか確認していきますので、全体像を把握する参考になさってください。

なお本章では特段の記述がある場合を除いて、基本的には遺言による信託ではなく生前契約による信託手続きを前提としています。

健康状態の確認をしましょう!認知症になってからでは家族信託はできません。

家族信託を利用するには大きな前提条件があります。

信託は財産の所有権を移転させたり、その他重要な権利義務を設定することになるので、当事者は十分な判断能力が備わっていなければなりません。

認知症などで判断能力が衰えてからでは、契約などの法律行為を行えなくなってしまうため、家族信託を利用することはできないので注意が必要です。

ここで、家族信託では委託者、受託者、受益者という三者が登場することを思い出してください。

このうち認知症で判断能力が低下すると家族信託を行えなくなるのは誰でしょうか?

遺言によって信託を行う場合、遺言者が認知症で判断能力が欠けていると遺言能力がないことになり、有効な遺言を行えないことから信託を行うこともできなくなります。

では生前契約により家族信託を行う場合はどうでしょうか。

この場合、まず委託者が認知症の場合は契約という法律行為を行えないため、契約当事者となることができず、有効な信託契約を成立させることができません。

また受託者となる人も契約当事者となるので、認知症の場合は受託者となることはできません。

受益者についてはどうかというと、当該者を家族信託契約の当事者として参加させるかどうかによります。

受益者は必ずしも契約当事者となる必要はないので、契約書に署名押印しない場合は認知症であっても構いません。

むしろ実務では認知症で判断能力が劣えた人の支援を目的にすることが多いので、契約者として参加するのでなければ受益者が認知症であっても問題ありません。

ご家族の想いを整理しましょう。

少なくとも委託者及び受託者となる方の判断能力に問題が無ければ最低条件はクリアです。

次は家族信託を利用する目的を定めていきます。

何のために信託を利用するのかという点を明確にしないと、家族信託を適切に利用することができないからです。

家族ごとに抱える問題や希望は異なりますから、我が家ではどんな課題や希望にフォーカスするのかを見定めていきます。

・障害があり財産を管理できない子供がいるため、相続財産としてではなく信託財産として管理したい
・不動産の共有化によるトラブルを避けたい
・自分の相続後、高齢で財産管理が難しくなった配偶者の生活が維持されるようにしたい
・自身が高齢で財産管理が難しくなってきたので、今から家族に管理を任せたい
・先祖代々の土地を血族だけで守っていきたい
etc

上記はあくまで例ですので、他にも家庭によって課題や希望は色々とあるでしょう。

初動では、家族信託は委託者となる方が中心になって課題や希望の洗い出しがされると思いますが、ある程度整理ができたら関係する家族、親族と一緒に話し合いを持ち、意思の共有を図っていくようにしましょう。

なお、受益者となる予定の方の承諾を得ることは必須ではないので、秘密にしておきたい理由や希望があれば話し合いに参加させなくても進めることはできます。

ただ、もし受益者となる方の判断能力がしっかりしていて、秘密にしておく理由もないのであれば、話し合いに参加してもらい、受益者となることの承諾を得ておく方が安心です。

できるだけ、家族全体の想いが調和する形で信託が形成されるように配慮しましょう。

ご家族の守りたい財産や生活を整理しましょう

家族信託を利用したい理由をはっきりさせて、課題や希望が具体化したら、それらを解決、実現させるために、信託で活用する財産の整理を行います。

例えば、障害がある子供のために信託するのであれば、日々の生活費を渡しやすい現預金が信託財産として最適です。

財産管理ができない人に相続財産として現預金が渡ってしまうと、浪費してしまったり、詐欺などでだまし取られてしまうリスクがあるので、こうしたことから大切な財産を守ることにもつながります。

自分の死後、高齢で財産管理が難しくなった配偶者の生活を守りたいということであれば、生活の拠点となる自宅不動産、加えて生活費の原資となる預貯金が信託財産の候補になるでしょう。

また相続が発生する前から、自身の高齢化に備えて家族信託を利用するのであれば、将来施設に入居する際の自宅の処分を任せるために自宅不動産を預ける、あるいは経営するアパートの管理実務を任せるために信託財産とするなどが考えられます。

投資を行っている人であれば、株式などの投資関連商品が信託財産となることもあるでしょう。

これら信託の対象とする財産をはっきりさせたら、次は信託内容を契約書として書面化する工程に入ります。

信託契約書を作成しましょう

契約書の作成は、信託の内容を具現化するための重要な工程です。

以下で、契約書に落とし込む項目を挙げて確認していきます。

1:信託の目的

この契約が何を目的にするのか、契約としての役割を記載します。

文言は個別のケースで変化しますが、受益者の生活の維持のため、受託者に対し財産を信託するという趣旨の説明になります。

2:信託する財産について

受託者に信託する財産を個別に記載します。

信託する財産が多い場合、別途信託財産目録を作成することもできます。

また信託する財産は後から追加することもできるので、信託財産を追加することができる旨、またその際の手続きについても記載することができます。

3:委託者について

信託財産として自らの財産を預ける委託者となる者の、氏名や住所、生年月日や職業などを記載します。

4:受託者について

委託者から財産を預かって管理・運用する人です。

委託者と同様に、受託者となる者の氏名等を記載します。

5:受益者について

信託財産から生ずる利益を享受する人です。

契約書への署名や押印は必ずしも必要なく、事前の承諾を取らなくとも契約書の作成自体は可能ですが、受益者が誰になるのかは契約書内に記載が必要です。

委託者や受託者と同様に、受益者の氏名や住所、生年月日、職業などを記載します。

6:第二受託者や第二受益者などについて

例えば、当初の受託者が死亡した場合など備えて、あらかじめ第二受託者を設定しておけば、第一受託者が信託事務を遂行できなくなっても、引き続き第二受託者が事務を引き受けることができます。

また受益者についても、第一受益者が死亡したら第二受益者に信託受益権を移動させることができます。

第二受託者、第二受益者などを設定する場合は記載を要します。

7:信託監督人について

家族信託では受託者が受益者のために信託財産を管理・運用しますが、受託者が適切に信託事務を行ってくれないと受益者の利益が害されてしまいます。

通常は、受益者が受託者を監督し、適切に仕事をしているかどうか監視することになりますが、受益者が障害を持っているなどで適切な監視・監督ができないこともあります。

そのような場合には、信託監督人を設定し、受託者が適切に信託事務を行うように監督してもらうことができます。

受託者以外の親族などにお願いすることもできますが、万全を期すのであれば、弁護士や司法書士などの資格者にお願いすると安心です。

8:信託期間

信託契約を存続させる期間について記載します。

年月日を指定することもできますし、委託者が死亡するまで、受益者が死亡するまで、などとすることもできます。

ただし、家族信託には30年ルールというものがあり、この期間を超えると信託は強制的に終了することになります。

正確には、信託の開始から30年を経過した後に受益権を取得した受益者が死亡すると、その時点で信託は終了します。

9:残余財産の扱いについて

信託が終了した時点で、余っている信託財産をどうするのか指定することができます。

特定の者に財産が渡るようにしても良いですし、どこかの団体や寺院などに寄付をするということもできます。

残余財産の扱いを現時点で決めきれなければ、相続人が協議で決めるということも可能です。

以上、信託契約の中身を大まかに見てきましたが、実際の契約書の作成は個別ケースで慎重な検討を要します。

必ず専門家の意見を取り入れながら進めるようにしてください。

契約書の公正証書化を検討しましょう

家族信託の契約書は必ずしも公正証書によって作成する必要はありませんが、後日の紛争防止のため、できれば公正証書の形にしておくと安心です。

公証役場と事前の調整が必要ですが、前項で作成した契約書の原案の他、以下の必要物を持参して公正証書の作成を行います。

・委託者及び受託者の実印と印鑑証明
・信託に関係する人物の戸籍謄本
・信託財産に関する資料(不動産登記簿や預金通帳など)

必要物は個別ケースで異なるので、公正証書作成をサポートしてくれる弁護士などの専門家に相談するのがベストです。

名義変更を行いましょう

さて家族信託契約書を無事に作成できたとして、それだけでは信託の事務を始めることはできません。

信託する財産は受託者の名義に変更しなければならないので、その手続きが必要です。

不動産については、法務局で信託する不動産の名義変更を行います。

手続きを行うことで、その不動産が信託財産であることや、委託者、受託者、受益者が誰かということが目で見て分かるように記載がなされます。

預金については、信託専用の口座を作り、そこに信託する預金を移して管理することになります。

基本的には、信託口口座といって、委託者や受託者の名前、それからその口座が信託用の口座であることがわるような口座を作ることになりますが、信託用口座の扱いについては金融機関によって対応が異なるので、事前に相談して実務の対応を考える必要があります。

不動産や預金以外の財産、例えば株式であれば株主名簿の書き換え手続きが必要になりますし、経営しているアパートを信託財産とする場合は賃借人の賃料振り込み口座の変更手続きなども必要になってきます。

ケースによっては名義変更も多くの労力が必要になるので、契約書の作成と合わせて、弁護士や司法書士等の専門家を上手に活用しましょう。

 

生前対策の最新コラムはこちらから
新着情報一覧を見る
PAGETOP