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解決事例

2021.05.01
子連れ再婚ご夫婦の生前対策サポート(公正証書遺言)

ご相談の状況

H 市 60 代男性からのご相談です。

A さんには前妻との間に長男、妻 B さんには前夫との間に長女、二女がいました。子どもたちはそれぞれ独立し夫婦二人暮らしで、それぞれの子どもたちとの関係は良好ですが、自宅は A さん名義のため、A さんは自分が亡くなった後の B さんの生活を心配されていました。

A さんのご希望

自分が亡くなった後も、B さんが引き続き住み慣れた自宅で暮らせるようにしたい。Bさんが亡くな
った後は、自宅は長男に相続してほしい。

当センターからのご提案&お手伝い

当センターからご提案し、下記の手続きを行いました。

公正証書遺言の作成

A さんは遺言公正証書を作成し、自宅建物の配偶者居住権※を B さんに遺贈、自宅敷地と建物(所有権)は長男に相続させることにしました。

自宅を B さんに相続させると、B さん死亡後は B さんの子ども達が相続することになり、それは Aさんの望むところではありません。そこで、B さんには終生自宅に住み続けられる権利を与え、B さんが亡くなった後は長男が居住または処分できるようにしました。

遺言の最後に「付言事項」として、妻Bさんへの感謝の気持ちと、長男にBさんの生活を見守ってほしいことを記載しました。

結果

A さんは「遺言の内容はそれぞれの子どもたちにも伝え、引き続きそれぞれの子どもたちと良い関係を続けていきたい。遺言を作成し安心しました。」と話していました。

※配偶者居住権 遺された配偶者が、被相続人の死亡時に住んでいた建物に、亡くなるまでまたは一定期間、無償で使用できる権利

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